【竿竹屋の正体】値段2本1,000円は嘘! 騙しの手口を暴露!(潰れない理由)[令和TV闇情報]


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 焼き芋屋や廃品回収などと並び、昔から馴染みの深いイメージのある「竿竹屋」ですが、そのノスタルジックなイメージとは裏腹に、実は悪質な詐欺行為が横行しています。今回はその辺の詳細についてお伝えして行きます。p.s.最近投稿時間がバラバラですが、当チャンネルは夜にご覧頂く事を推奨します。それと、次回への励みとなりますので、よければ動画への高評価の方をよろしくお願いしますm(__)m(コメントもお待ちしております。)

 

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■引用元(参考元)


○引用元
・(C)IN YOUR FACE in Japan!/TheJapanChannelDcom
・(C)さおだけ屋は、つぶれてなかった-下川式成功手帳100%活用術:楽天ブログ
・(C)思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル(見守り情報)_国民生活センター
・(C)クーリングオフ制度の書類渡さず…さおだけ屋が逮捕された理由 – ライブドアニュース
○参考元
竿竹商法 – Wikipedia


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 吃音入ってて滑舌が悪くてすいませんm(_ _)m 以下、動画の内容を書き起こしているので、聞き取れない箇所(字幕の無い箇所)があった時などにご利用下さい。(記事の内容によっては、文章内で一部伏せ字(○)を使用させて頂いています。)

 

 「たけや~さおだけ~♪ 4メートル2本で1000円。20年前のお値段です。」※画像はイメージです。(詳細は動画の方をご覧下さい。)

 

 住宅街に響き渡るこのアナウンスを、多くの方が1度は聞いたことがあると思う。だがしかしこの竿竹屋、中にはアコギな手段を用いて高額な代金をかすめ取る、悪徳業者が潜んでいるという事をご存知であろうか?

 

 確かに、焼き芋屋や廃品回収などと並び昔から馴染みの深いものであるため、「まさかそんな!」と思われる方も中にはいるかと思う。だがしかし、そこに大きな落とし穴があるのだ!

 

 という訳で、今回はそんな悪徳・竿竹屋の騙しの手口を暴露して行きたい。これを見て、まだ見ぬ詐欺のリスクから身を守って頂けたらと思う。では早速見て行こう。


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悪質な竿竹屋の騙しの手口と詐欺行為の詳細を暴露!




 

 さて、今回ご紹介する竿竹屋だが、実際にホームセンターへと買いに行くのが面倒だからと利用してみたら、思わぬトラブルに巻き込まれてしまったという話も少なくない。では彼らは、どのような騙しの手口を用いているのだろうか?

 

 まず、スピーカーから聞こえてくる「4メートル2本で1000円。20年前の価格です!」というアナウンスだが、これは20年前からこの据え置き価格でやっていますという意味ではない。

 

 ではどういった意味かと言うと、「20年前はこの価格だったが、今は値上がりしている」という意味なのだ。もはやこの時点で詐欺的な匂いがプンプンするが、業者によっては1本50cm程度の物を2本で千円と言っている所などもあるようだから注意したい所だ。

 

 まぁいずにしても、聞き手に対して明らかな誤認を狙っているという時点で、悪質極まりないという事は言うまでもない。


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 さて、実際の彼らの騙しの手口についてだが、まず例のけたたましく聞こえてくるスピーカーからのアナウンスとノロノロ運転。

 

 まずスピーカーについては、ボリューム全開という事で聞く方の都合を全く考えていないような感じではあるが、これは音を聞いた住人に「表に出てみようかな?」と思わせる事が狙いだという。

 

 かたや車のスピードの方についても、「老人に追い越される位で」という事で決まっているようなのだが、これについてはお察しの通り「追いつきやすくする為」という理由が挙げられる。

 

 そして、いざこちら側から話しかけると、最初は「安い伸縮式のタイプの竿の方は強度も低く尚且つ結合部から雨水が入り、錆びやすいからおすすめ出来ない」というお決まりのトークから入る。

 

 更に、少しだけ高めの値段表を見せながら、「オールステンレスの方は品質もよく(定かではない)長持ちするから良いですよ」などと言いつつ、「とりあえずベランダの方で仮合わせてみましょうか?」と持ちかけて来る。

 

 この時の利用者の頭の中では、「品質が良くて尚且つ長持ちするなら、ちょっとだけ高くてもオールステンレスの方がいいかな?」という状態になっている訳だが、そこに落とし穴があるのだ。

 

 業者は、ベランダにて「サイズ調整をする」と言いつつ竿を切断したあとで、「この竿は1本数万円です」と平然とした顔で言って来る。もちろん切った後なので、断わろうとしても首を縦に振る事は無い。

 

 ちなみに、中には驚く事に、2本で数十万円を請求されたというケースなどもあるようだ。

 

 慌てた利用者が、「値段表と違うだろう」という旨を告げると、彼らは「それは一本の値段ではなく数十センチあたりの価格だ」などと切り替えしてくる。

 

 挙句の果てには、業者によっては切断料や設置代と称した代金をかすめ取って来るような所などもあるというから恐ろしい。また、物干し台などを併せ買いしていたら、更なる高額な代金を請求される事が予想される。

 

 いずれにしても、後戻り出来ないような状態になってから、次々と畳み掛けるように料金を明かして来るのだ。

 

 利用者としても、「自宅の場所や部屋の間取りなどを知られてしまっている状態では、その後何をされるか分からない」という恐怖感も相まって、泣く泣く支払わざる負えないというのが現状のようだが、何にせよその後高額な代金を受け取った業者は、逃げるように姿を消し2度と同じ地域で販売する事は無いという。

 

 これは、警察や消費者センターなどに通報される事を恐れての事だが、何にせよ彼らは、その後も平然と違う場所で同じような詐欺行為を繰り返すのだ。

 

 という訳で、ここからは購入者側の対策についてだが、まずはどうしても必要な時以外は、なるべく竿竹屋を利用しないというのが一番だ。これは詐欺を未然に防ぐという意味では、最も有効な手段であろう。

 

 もちろん、全てがすべて悪徳業者かと言うとそうでは無い可能性などもある為、利用する側としても「買いに行くのが面倒だから」という理由で呼び止める事もあるかとは思うが、そんな時は以下の点について注意してほしい。

 

 1.なるべく1人ではなく2人で行く。

 2.予め必要な費用明細を書面に残す。(その際に、業者の名前や乗っているトラックのナンバーなども確認する。)

 3.ちょっとでもおかしな点がある場合は買わない。尚且つ家には絶対に上がりこませない。

 4.購入後は領収書と名刺を受け取る。(業者の住所と電話番号が架空のものでないか確認する。全うな業者の場合、金物屋であることが多い。配達のついでに売っているのだとか。)

 

 これだけで、だいぶ詐欺被害に遭うリスクを避けられるはずだ。

 

 何にせよ、そもそも最大積載寸法や騒音規制に関わる法律を守っていなく、尚且つ過去に逮捕者なども出している竿竹屋は、基本的には悪徳商法であるという事だけは忘れないで頂きたい。

 

 もしも実際に利用される際は、商品の現物と金額、それと連絡先などをしっかりと確認した上で利用される事をオススメする。

 

以下、国民生活センターのサイトより一部引用

 

思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル

 

内容

「物干し竿2本で千円」と巡回していた移動販売車を呼び止めた。するといきなり値段表を見せられ、3千円のところを指さして、「これしかないがよいか」とアナウンスとは違う竿を勧められた。「ステンレス製で質も良い」ということだったので4本注文したところ、代金を支払うときになって突然8万円請求された。値段表と違うと指摘したが「それは50センチ当たりの料金だ」と言われた。財布にあった5万円を渡してどうにか帰ってもらったが、業者は若い男性で、家には自分一人だったため怖くてそれ以上抵抗できなかった。高額でおかしい。返金してもらえるか。(60歳代 女性)

 

ひとこと助言

 

・事例の他にも、「長さ調節のため竿を切った後に初めて請求額を言われ『もう切ってしまったから返品不可』と支払いを強要された」「物干し竿だけを希望しているのに物干し台まで買わされた」等のケースもあります。

 

・クーリング・オフ等が可能な場合もありますが、領収証が発行されなかったり、発行されても記載された連絡先や住所が架空のものだったりで、その後の返金交渉等ができないケースが多く見られます。

 

困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

出典 思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル(見守り情報)_国民生活センター

 

以下、ライブドアニュースの記事より一部引用

 

クーリングオフ制度について記した書類を渡さずに「さおだけ」などを販売したとして、名古屋市の男性が5月下旬、特定商取引法違反(重要事項の不告知、不備書面の交付)の疑いで愛知県警に逮捕された。

 

報道によると、男性は昨年12月上旬、「さおだけ2本で1000円」などとアナウンスしながら、三重県松阪市内を軽トラックで走行。呼び止めた60代の女性に、ステンレス製のさおだけ4本と物干し台2台を約24万円で販売した。その際、領収書や名刺は渡したが、クーリングオフ制度について説明する書類を交付しなかった疑いが持たれている。

 

●さおだけ等の販売は「特定商取引法」で規制されている

 

「今回のケースのような、さおだけ等の販売は『訪問販売』にあたり、特定商取引法により規制されています。

 

拡声器で人を呼び寄せる『拡声器商法』が、訪問販売といえるのかどうかは微妙ですが、本来の商品より大幅に内容の異なるものをすすめたり、高額商品を購入させる場合は、不意打ち性が高く、訪問販売にあたります」

 

それでは、どのようなことが規制されているのだろうか。

 

「訪問販売では、契約の申込および契約締結に際して、商品などの種類や数量、対価、代金の支払い方法や、クーリングオフに関する事項など、所定の事項を記載した書面(申込書面・契約書面)を交付しなければなりません。

 

注意すべきは、一つも書面を交付しない場合だけでなく、交付した書面に所定の事項が記載されていない場合も、交付義務をはたしていないとされることです。

 

これらの義務に違反すると、単に行政処分等ではなく、100万円以下の罰金という刑事罰が科されます」

出典:クーリングオフ制度の書類渡さず…さおだけ屋が逮捕された理由 – ライブドアニュース

 

 という訳で、国民生活センターによれば「竿竹屋」を巡るトラブルは年々増加傾向にあるようなので、やはり最低限「業者の名前や連絡先などはその場で確認しておく」事が重要なようだ。

 

 何にせよ、この動画をご覧になられた皆さんにおいては、悪質な詐欺被害に遭わないように十分に気をつけて頂きたい。

 

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